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1.被保険者である従業員さんが退職したとき
① 提出先 管轄の年金事務所(事務センター)
② 提出期限 喪失日から5日以内
③ 添付書類 健康保険被保険者証(本人分および被扶養者分)
※ 紛失等により健康保険被保険者証が回収できないときは、「健康保険 被保険者証回収不能届」を提出します。
2.ストーリー
① 総務花子さんが、子育てに専念することになり、
令和10年3月31年にH&M綜合事務所株式会社を退職。
3.ポイント
② 社会保険は、退職日の翌日が資格喪失日になります。
3月31日退職の場合は、資格喪失日が4月1日になります。
※ 社会保険料は、資格喪失日の前月分まで徴収しなければならない。

4.データ
【提出者記入欄】
① 事業所整理記号 01-イロハ
② 事業所番号 99999
③「事業所所在地」「事業所名称」「事業主氏名」「電話番号」を記入していきます。
【被保険者1欄】
① 被保険者整理番号 10
② 氏名 総務花子
③ 生年月日 平成11年10月30日
④ 個人番号 456789098765
⑤ 喪失年月日 令和10年3月31日退職の場合は、その日まで、保険証が使えますので、
喪失日は、翌日の4月1日になります。
⑥ 喪失原因 今回は、4の退職等に〇振りをして、退職日を記入します。
⑦ 備考の保険証回収に、「被保険者証を添付するとき」は、「添付」のところに、枚数を記入します。
「被保険者証を回収できず添付できないとき」は、「返不能」のところに、枚数を記入します。
返不能の時は、「健康保険被保険者回収不能届」の添付が必要となります。
以上で、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の書類は完成です。